SAITAMA珍奇ツアーに和光富士見バイパス
産経新聞の『SAITAMA珍奇ツアー』という記事に和光富士見バイパスのモデル整備地区が紹介されていました
モデル整備地区とは?
和光富士見バイパスの道路の見本として120mだけの道路を作ったもので、下のGoogleマップの航空写真の中央の樹が並んでいる部分です
本当にこのバイパスは必要なのか?
和光富士見バイパス建設の現状
なぜ50年以上かけても完成しないのか?
別項の『和光富士見バイパスについて考える』にも書きましたが、このバイパス計画は50年以上前の昭和46年(1971年)にはじまったものです。それが50年以上たっても完成しなかったのはこのバイパスを是非とも欲しいと思う人がさほど多くなかったことが最大の理由なのではないでしょうか?もし「このバイパスが完成すれば企業活動に大きくプラスになる」とか「生活の利便性が大幅に向上する」と期待する世論が大きれば、それは地権者に対しての強い圧力になったでしょうし、日本には集票目当てに道路を作りたがる政治家はたくさんいるわけですから強力な政治的圧力が発生し土地収用法による土地の強制収用も早期に画策されたのではないか?それができなかったのは世論の後押しがそれほど強くなく、強制収用という劇薬を用いれば逆に票を減らすのではないかと政治家たちが計算したからではないかと思います。そういう中でいわば苦肉の策の一つとして採用されたのが珍奇なモデル整備地区建設による圧力だったのかもしれません
惰性の公共事業はいらない
今、和光・朝霞・志木・富士見間の移動になにか支障があるでしょうか?川越街道が慢性的に混んでいると言いますが、ではこのバイパスができると和光⇔富士見間、和光⇔川越間の移動時間は何分短縮できるのか?それはどれほどの経済効果をもたらすのか?日本経済が停滞し若者のクルマ離れも進んでいる中、なぜ今だに50年以上前のバイパス建設計画にこだわるのか?単に既定事項だからやめられないというだけの惰性で進めているのではないか?悪しき惰性の公共事業はいい加減やめるべきだと思います
土地収用法による強制収用はやめてください!
別項の『和光富士見バイパスについて考える』にも書いたとおり、今、県は未開通部分の用地取得のために土地収用法に基づく強制収用の手続きを進めており、とても恐ろしい話だと思います
土地収用制度とは
土地収用制度とは公共事業等の用地取得に際し、地権者が売却に応じない場合、各種手続きを経て、最終的には強制的に補償金と引き換えに土地を取り上げてしまうというもの。上の画像は埼玉県のHPでの土地収用制度の説明であり憲法29条を根拠としていますが、一方で憲法13条には「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」という規定もあり、地権者が自分の土地を売るかどうかは個人の「幸福追求」の権利に属するものであり、土地収用にあたってはこの権利も十分に尊重されなければなりません。ここで重要になるのが「公共の福祉」というキーワードですが、これは決して国家の利益の前には個人の権利など踏みにじって構わないというようなものではないはずです。上にも述べてきたようにこのバイパス建設は本当に「公共の福祉」のために必要なのか?私にはそうは思えません。あくまでもこの事業を進めるのであれば、県は少なくとも強制力ではなく地権者との誠意ある話し合いのもとで事業を進めるべきです。それには時間はかかるかもしれませんが、すでに50年以上かかっても特に弊害はなかったわけですからあと何年何十年かかっても特に困ることはないのではないでしょうか?本件で本当に珍奇なのはこのバイバス計画そのものなのではないかと思います
関連リンク
- 和光富士見バイパスについて考える
- SAITAMA珍奇ツアー(産経新聞)