公職選挙法違反の看板
街を歩いているといろいろな政治家のポスターだけでなく、縦長の金属製の看板を目にすることがありますが、よく見ると公職選挙法に違反している看板も少なくありません。看板は出せる数も決まっていますし、選挙管理委員会の定める「証票」を貼らなければなりません(公職選挙法第143条第17項、公職選挙法施行令第110条の5第4項)が、証票の期限が切れていたり貼っていない違法なものがずいぶんありました
以下に違法状態の写真を掲載しますが、これらはすべて選管に通報済みで選管から議員サイドに注意が行ってあわてて証票を貼り直したらしく現在では正しい証票が貼られているようです。しかし違法な看板を何年も出し続けていて通報されたら貼り直せばお咎めなし、バレたときだけ対応すれば無問題というのはどうかと思います。志木市選挙管理委員会からの返信によればこの違反は公職選挙法上では「二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する」となっており本件については「朝霞警察署へ報告済み」とのことですが、果たしてこれだけで警察が動くものなのか?動いたとしても厳重注意程度で済んでしまうのであれば結局は違法看板は出し得ということになってしまうのではないかと思います
衆議院議員穂坂泰さん
3つの写真ではどれもとなりに最近のポスターがあり日常的に管理されている場所だと思われますが、何年間も不正な証票の看板をそのままというのはずいぶん杜撰な管理だと思います。穂坂さんは先日も政治資金収支報告書に寄付金不記載の不祥事が報道されたばかりで脇の甘さというかだらしなさが目立つ気がします。統一教会との関係の説明責任も果たしていないですし問題が多い方だと思います
穂坂さん関連ポスト
志木市議会議長鈴木きよしさん
どちらの写真も市のHPで公開されている鈴木さんのご自宅付近ですが、何年間も気づかなかったのでしょうか?市議会議長としてコメントがほしいものです
志木市議会議員あべ竜一さん
ここは事務所なんですか?
この縦長の看板は証票を貼り地権者の許可さえあればどこにでも出していいというものではありません。埼玉県選挙管理委員会によれば出していい場所は以下になります
政治活動用立札・看板の類については、政治活動のために使用する事務所ごとに「その場所において」掲示することができます(公職選挙法第143条第16項第1号)。
「政治活動のために使用する事務所」とは、公職の候補者等又は後援団体が、その政治活動のために各種の事務を行う場所として定めたものであり、実態からみても、そのようなものとして使用されているものをいいます。
「その場所において」とは、事務所の設置場所と社会通念上合理的に判断される場所であることを要します。
そのため、事務所とは全く関係ない道端等に設置されている場合は、公職選挙法に違反する恐れがあります。
つまりこの看板は政治家または後援会の事務所としての実態があるところにしか出してはならないのです。上に紹介してきた写真も事務所の実態があるのか疑わしいものがありますが、下の写真右側には埼玉県議鈴木正人さんの看板が写っていますがここはどうみても無人コインランドリーの駐車場であり事務所の実態があるようには見えません。埼玉県選挙管理委員会からの返信によれば「志木市選挙管理委員会と連携して対応させていただきます」とのことでしたがどのような対応がされるのか見守りたいと思います
なお、鈴木正人さんまたは関係者の方でこの写真の看板には問題がないとご説明いただけるのでしたら以下にメールを頂ければ対応いたします
imai.asato@shikilove.net