「朝霞地区4市共用火葬場設置基本計画(素案)」へのパブリックコメント
志木市の「朝霞地区4市共用火葬場設置基本計画(素案)」へのパブリックコメントに応募しました(募集期間は令和8年10月1日(木曜日)から令和8年10月30日(金曜日)まで)

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以下、私が送ったパブリックコメントです(文中のページ番号は素案のページ番号)
■交通手段の確保
P6において「ほとんどの利用者が自家用車での来場が想定される」としているが、車を持たない利用者への配慮が必要である。志木市では交通弱者用のデマンド交通の共通乗降場への指定は最低限必要であるが、デマンド交通は予約がとりにくい・日曜祝日は運行しないなどの問題がある。また一般のタクシーも減少傾向にあり、車を持たない者はタクシーを使えばいいという安易な「対案」に頼るべきではない。志木駅や4市の主要駅からの送迎バス、あるいは朝霞市や新座市のコミュニティバスの活用などを検討するべきである。
志木市では高齢者に免許返納を推奨しているが、その一方で車がなければ利用できない公共施設を計画するのはバランスを欠く。
利用者が車を持たないゆえに親族や友人の葬儀にいけなくなるということがないように最大限の配慮をすべきである。
■式場が浸水・水没する危険
本計画敷地は「想定される浸水深が 3.0m~5.0m未満の区域である」(P10)とあり、2階は「過去の最大洪水位より上部」(P11)に設置されるが、「式場棟は、建設コスト抑制の面から1階に設置し、止水板等で対応する」(P23)とある。止水板では3m以上の浸水への対応は物理的に不可能ではないのか?また、止水板「等」といっても止水板を補完するような具体案は何も書かれていない。現在の設計は実質的には式場の浸水・水没を前提にした計画になっている。
コストと引き換えに葬儀の最中に浸水する可能性を前提にした葬儀場を市民は安心して使えるだろうか?
■残骨灰・集じん灰
残骨灰・集じん灰の売却益として年間約3024万円を見込んでいる(P41)。この売却は多くの自治体でも行われており一概に否定はしないが、灰は遺骨を含むものでありその扱いには故人の尊厳と遺族の心情への最大限の配慮が必要である。施設案内に売却していることを明記・遺族が説明を求めた場合の丁寧な対応・売却益の使途の公開・売却後の処理方法の公開などを行うべきである。
■軟弱地盤
本計画敷地の地盤は「液状化が生じる可能性があるため対策の検討が必要」(P2)、「近隣の調査結果より液状化の危険度が極めて高い地域とされている」(P13)と明記しているにもかかわらず、「計画地内のボーリング調査を別途実施」(P2)と先送りしている。これでは実際にボーリング調査を行った結果次第で建設予算が大幅に上振れしたり工期が延びる可能性もある。早急に調査し費用を精査して計画に反映させるべきである。
■市民参加
「利用形態の多様化が進んでいることから、式場には固定的な規模よりも、柔軟な利用が可能な空間構成が求められている」(P4)とあるが、誰もが使いやすい柔軟な運営を実現するためには継続的に市民の声を直接聞くことが不可欠である。運営にあたって恒常的に市民の声を反映させるための仕組み、市民参加の運営委員会などを作り、その審議内容・結果・施設への反映状況などを定期的に公開するべきである。
■バリアフリー
P32で「バリアフリー・ユニバーサルデザインの配慮」を明記した点は評価できるが具体性に欠けている。例えばP24では車路計画・勾配設定としてピロティのエントランスまでの車用スロープ勾配は10%と明記されているが、車いす用スロープの勾配については数値が書かれていない。「高齢者や障がい者を含むすべての来場者が利用しやすい施設」(P32)とはどのようなものなのか数値もあげて具体的に記述するべきである。その他以下の点についても計画に明記すべきである。
・スロープや点字ブロックを必要とする当事者の意見を直接聞き計画に反映させること
・施設内の案内や申請書・書類等にはすべてユニバーサルフォントを使用すること
■埼玉県福祉のまちづくり条例
P13の法条件の整理において都市計画法をはじめ①〜⑦までの法令があげられているが「埼玉県福祉のまちづくり条例」が含まれていないのはなぜか?火葬場は同条例施行規則第4条別表第三に定められた「特定生活関連施設」であり、本件は同条例の整備基準遵守義務の対象であることとその遵守を計画に明記すべきである。